売上と前受金
本日売上に計上すべきか前受金かの話がありました。
売上には引渡基準というものがあります。これは実際に商品を相手方に引き渡したタイミングが売上の計上時期というものです。
その引渡は検収時でもいいですし、発送時でもいいです。
例外的に注文書を受けたタイミングでも継続的に計上しているのであれば認められるケースが実際にありました。継続的に行い租税回避をしていないと説明できるということが大事です。
なお、なぜ引渡が基準となるかというと権利確定主義という考え方があって、実際にモノを引き渡すと対価を受け取る権利が確定するからそこで売上としましょうというものです。逆にものを渡していなければ前受金としてお金を受け取っていてもキャンセルされればお金を返さなければいけませんね。それではまだ税金を払えないですよね。権利確定で担税力が生まれるというお話でした。