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税金の解説

交際費課税

交際費は期末資本金1億円超の大法人では全額損金不算入(ざっくりいうと経費として認めないということ。)されています。

期末資本金1億円以下の中小法人では年800万円まで損金、超える分は損金不算入です。

飲食費は50%認めるなど一部緩和していますが交際費は損金に入れない=交際費分課税するということで交際費課税と呼ばれるものがあります。

交際費課税は昭和29年に創設され景気が良かったころに冗費節減のため創設されました。そんなものが今でも残っています。必要あるとは思えないのですがどうでしょう?

気になる方は調べてみては?